新化学物質環境管理弁法、危険化学品安全管理条例、K-REACH、化評法

海外対応

中国

中国では、新化学物質環境管理登記弁法により、新規化学物質の事前申請制度を導入しています。新規化学物質を中国で製造、輸入するには事前、当局に対して申告が必要です。 この申告では、日本の事業者が中国の代理人を指名して申告を行うと云う代理人制度が導入されています

また、中国では危険化学品安全管理条例に基づき、危険化学品の登記も必要とされています。危険化学品については、適切なSDS、ラベルが必要です。

株式会社ハトケミジャパンは、貴社の新化学物質環境管理登記弁法に基づく申告、危険化学品安全管理条例に基づく登記を支援します。 また、中国法規制対応の総合的なコンサルティングを実施します。

韓国

韓国では「化学物質の登録及び評価等に関する法律」、いわゆる改正K-REACH及び化学物質管理法が施行されています。これにより、新規化学物質の事前登録制度が導入されると共に、 既存化学物質の登録が必要となりました。この登録では、日本の事業者が韓国の代理人を指名して登録すると云う代理人制度が導入されています。

また、韓国では、我が国の労働安全衛生法に相当する産業安全保健法においても、新規化学物質の事前申請が要求されています。 産業安全保健法では、SDS及びラベルの作成についても規制をしています。

株式会社ハトケミジャパンは、貴社のK-REACHに基づく登録を支援します。 また、韓国法規制対応の総合的なコンサルティングを実施します。

米国

米国では、Toxic Substances Control Law (TSCA)により、化学物質を管理しています。新規化学物質を米国で製造、輸入するには事前申請が必要です。

株式会社ハトケミジャパンは、貴社のTSCAに基づく新規化学物質の申請を支援します。また、TSCA対応の総合的なコンサルティングを実施します。

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株式会社ハトケミジャパン
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