化学物質安全性評価、化審法、労働安全衛生法、SDS作成

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」は、昭和47年に施行された、我が国の化学物質の管理の基本となる法律です。その名前が長い為、通常、化学物質管理法若しくは化審法と略されております。

化審法では、化学物質を新規化学物質と既存化学物質に分けて管理しており、新規化学物質を製造、輸入する場合には、規制当局に対して、事前の申請が必要とされています。 この事前申請には、その製造量・輸入量等に従った所定の安全性データの取得が必要となります。また、既存化学物質についても、製造量や用途に関する届出が義務付けられています。

株式会社ハトケミジャパンは、貴社の新規化学物質の申請を支援します。また、化審法対応の総合的なコンサルティングを実施します。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、昭和47年に制定された法律で、労働者の安全と健康の確保、快適職場の形成を目的としています。昭和52年より、化審法と同様に、新規化学物質の事前申請制度を導入しました。

労働安全衛生法の事前申請制度は、化審法の制度と類似していますが、別個のものであり、それぞれの対応が必要となります。 また、SDSの作成やリスク評価の実施等、既存化学物質についても、必要な規制がなされております。

株式会社ハトケミジャパンは、貴社の新規化学物質の申請を支援します。また、労働安全衛生法対応の総合的なコンサルティングを実施します。

化学物質管理促進法、毒物及び劇物取締法、消防法等

化学物質管理促進法は、正式には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」と云い、 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物に指定された化学物質を取り扱う事業所に、保健衛生上の観点より規制がなされております。
消防法は、火災等を抑制すると云う観点より、危険物に対して規制がなされています。

株式会社ハトケミジャパンは、我が国の化学物質管理規制に対応する総合的なコンサルティングを実施します。

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